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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
› 第三十八条
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第三十八条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
昭和四十二年法律第百十号
法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第三十八条
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
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