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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第二十一条 (事務所)
昭和四十二年法律第百十号
法律
(事務所)
第二十一条
機構は、主たる事務所を福岡県に置く。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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