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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
› 第二十条の二
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第二十条の二 (中期目標管理法人)
昭和四十二年法律第百十号
法律
(中期目標管理法人)
第二十条の二
機構は、通則法
第二条第二項
に規定する中期目標管理法人とする。
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この条文が参照している条文
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