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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
› 第三十五条
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第三十五条 (主務大臣等)
昭和四十二年法律第百十号
法律
(主務大臣等)
第三十五条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
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