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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第三十六条 (他の法令の準用)

昭和四十二年法律第百十号法律
(他の法令の準用)

第三十六条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

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