(他の法令の準用) 第三十六条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗