条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
› 第四十一条
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第四十一条 (国土交通省令への委任)
昭和四十二年法律第百十号
法律
(国土交通省令への委任)
第四十一条
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第四十一条(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十条(関係地方公共団体の長からの意見聴取等)
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 目次
第四十二条(経過措置) →