(名称) 第十九条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人空港周辺整備機構とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗