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地方税法 第五十条の四 (分離課税に係る所得割の税率)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(分離課税に係る所得割の税率)
第五十条の四
分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。
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この条文を参照している条文
地方交付税法 第7条の2
第50条の6
第50条の8
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地方税法 目次
第五十条の五(納入申告書の提出) →