条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第一条の九の八

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令

第一条の九の八

第二十三条第一項第十二号ハ及び第二百九十二条第一項第十二号ハに規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

  1. その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
  2. その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

e-Gov法令検索で第一条の九の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第一条の九の八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の九の七(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲) 地方税法施行規則 目次 第一条の九の九(政令第七条の三の二第九項の総務省令で定める特殊の関係) →