条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第二十二条の三十一 (犯則の心証を得ない場合の通知等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(犯則の心証を得ない場合の通知等)

第二十二条の三十一

地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合には、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条の三十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第二十二条の三十一(犯則の心証を得ない場合の通知等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条の三十(検察官への引継ぎ) 地方税法 目次 第二十三条(道府県民税に関する用語の意義) →