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地方税法施行令 第七条の三の三 (二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)

第七条の三の三

第二十三条第二項に規定する場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第四十五条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二十三条第一項第五号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第四十五条の二第二項の規定により同条第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項、次条第一項及び第七条の三の五第一項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。

2前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が同一生計配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である道府県民税の納税義務者の同一生計配偶者とする。

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