条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第百二十七条 (設立)

平成十七年法律第九十七号法律
(設立)

第百二十七条

日本郵政株式会社は、郵便保険会社の設立の発起人となる。

2郵便保険会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本郵政株式会社が引き受けるものとする。

e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第百二十七条(設立)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十六条(定義) 郵政民営化法 目次 第百二十八条(承継計画に基づく出資) →