(設立) 第百二十七条 日本郵政株式会社は、郵便保険会社の設立の発起人となる。2郵便保険会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本郵政株式会社が引き受けるものとする。 e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗