(工賃の支払)
第三条
工賃の支払は、委託者が家内労働者の同意を得た場合には、次の方法によることができる。
- 一郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書の交付
- 二銀行その他の金融機関に対する預金又は貯金への振込み
工賃の支払は、委託者が家内労働者の同意を得た場合には、次の方法によることができる。
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。