(補償金の請求)
第一条
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号。以下「法」という。)第二条第一号に掲げる者であって、法第三条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
- 二請求者が平成八年三月三十一日までの間に入所していた国内ハンセン病療養所において前号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国内ハンセン病療養所において用いていた氏名
- 三平成八年三月三十一日までの間に入所していたすべての国内ハンセン病療養所の名称
- 四前号の国内ハンセン病療養所について、それぞれ入所した年月日(退所した場合にあっては、入所した年月日及び退所した年月日)
- 五金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
- 六
- 七請求年月日
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
- 二請求者の生存を証明することができる書類
- 三前項第五号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
3第一項の請求書は、現にハンセン病療養所に入所している者にあっては、当該ハンセン病療養所を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。