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ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第一条の二

平成十三年厚生労働省令第百三十三号府省令

第一条の二

第二条第二号に掲げる者であって、法第三条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 請求者が昭和二十年八月十五日までの間に入所していた国外ハンセン病療養所において前号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国外ハンセン病療養所において用いていた氏名
  3. 昭和二十年八月十五日までの間に入所していた国外ハンセン病療養所の名称
  4. 前号の国外ハンセン病療養所に入所した年月日
  5. 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
  6. 郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(第五号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
  7. 請求年月日

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる事項について請求者の居住地の公的機関が証明した書類その他の同号に掲げる事項を証明することができる書類
  2. 請求者の生存を証明することができる書類
  3. 請求者が入所していた国外ハンセン病療養所に入所した年月日を証明することができる書類
  4. 前項第五号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類

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