条文くん法令検索 AIに質問する

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第二条 (支払未済の補償金の請求)

平成十三年厚生労働省令第百三十三号府省令
(支払未済の補償金の請求)

第二条

第六条第一項の規定により支払未済の補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び当該請求に係るハンセン病療養所入所者等(以下この条において単に「ハンセン病療養所入所者等」という。)との身分関係
  2. ハンセン病療養所入所者等の氏名、性別、生年月日及び住所
  3. ハンセン病療養所入所者等の死亡年月日
  4. 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
  5. 郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(第四号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
  6. 請求年月日

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 住民票の写しその他の請求者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類
  2. ハンセン病療養所入所者等の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
  3. 請求者が遺族である場合にあっては、請求者とハンセン病療養所入所者等との身分関係を証明することができる書類及び請求者がハンセン病療養所入所者等の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
  4. 請求者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類
  5. 前項第四号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第二条(支払未済の補償金の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 目次 第三条(支給決定の通知) →