(支払未済の補償金の請求)
第二条
法第六条第一項の規定により支払未済の補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び当該請求に係るハンセン病療養所入所者等(以下この条において単に「ハンセン病療養所入所者等」という。)との身分関係
- 二ハンセン病療養所入所者等の氏名、性別、生年月日及び住所
- 三ハンセン病療養所入所者等の死亡年月日
- 四金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
- 五郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(第四号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
- 六請求年月日
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一住民票の写しその他の請求者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類
- 二ハンセン病療養所入所者等の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
- 三請求者が遺族である場合にあっては、請求者とハンセン病療養所入所者等との身分関係を証明することができる書類及び請求者がハンセン病療養所入所者等の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
- 四請求者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類
- 五前項第四号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類