(添付書類の省略等)
第四条
第一条第一項、第一条の二第一項又は第二条第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は前条の審査のために必要な書類の提出を求めることができる。
第一条第一項、第一条の二第一項又は第二条第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は前条の審査のために必要な書類の提出を求めることができる。
この省令の施行前に前条の規定による改正前のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第五条第一項第一号の退所者給与金を支給されている者は、第二条第一項の規定による認定を受けたものとみなす。
2この省令の施行前に前条の規定による改正前のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第五条第一項第二号の非入所者給与金を支給されている者は、第十条第一項の規定による認定を受けたものとみなす。