条文くん法令検索 AIに質問する

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第四条 (添付書類の省略等)

平成十三年厚生労働省令第百三十三号府省令
(添付書類の省略等)

第四条

第一条第一項第一条の二第一項又は第二条第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は前条の審査のために必要な書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に前条の規定による改正前のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第五条第一項第一号の退所者給与金を支給されている者は、第二条第一項の規定による認定を受けたものとみなす。

2この省令の施行前に前条の規定による改正前のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第五条第一項第二号の非入所者給与金を支給されている者は、第十条第一項の規定による認定を受けたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第四条(添付書類の省略等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(支給決定の通知) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 目次 第五条(フレキシブルディスクによる手続) →