条文くん法令検索 AIに質問する

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第五条 (フレキシブルディスクによる手続)

平成十三年厚生労働省令第百三十三号府省令
(フレキシブルディスクによる手続)

第五条

第一条第一項第一条の二第一項又は第二条第一項の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日並びに請求者の住所を記載するとともに、請求者が署名又は記名押印した書類を提出することによって行うことができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第五条(フレキシブルディスクによる手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(添付書類の省略等) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 目次 第六条(フレキシブルディスクの構造) →