(フレキシブルディスクへの記録方式) 第七条 第五条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。一トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式二ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗