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ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第七条 (フレキシブルディスクへの記録方式)

平成十三年厚生労働省令第百三十三号府省令
(フレキシブルディスクへの記録方式)

第七条

第五条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。

  1. トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式
  2. ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式

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