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ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第三条 (支給決定の通知)

平成十三年厚生労働省令第百三十三号府省令
(支給決定の通知)

第三条

厚生労働大臣は、第一条第一項第一条の二第一項又は前条第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金の支給の可否及び支給する場合における補償金の額を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。

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