(支給決定の通知) 第三条 厚生労働大臣は、第一条第一項、第一条の二第一項又は前条第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金の支給の可否及び支給する場合における補償金の額を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗