(郵政金融課の所掌事務)
第三十条
郵政金融課は、次に掲げる者の監督に関する事務(参事官の所掌に属させられたものを除く。)をつかさどる。
- 一郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)
- 二郵便保険会社
- 三日本郵政株式会社
- 四郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業を営む者
- 五郵便保険会社を所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。)とする生命保険募集人
2前項の場合において、同項各号に掲げる者の監督に関する事務については、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。
