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金融庁組織令 第三十条 (郵政金融課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(郵政金融課の所掌事務)

第三十条

郵政金融課は、次に掲げる者の監督に関する事務(参事官の所掌に属させられたものを除く。)をつかさどる。

  1. 郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)
  2. 郵便保険会社
  3. 日本郵政株式会社
  4. 郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業を営む者
  5. 郵便保険会社を所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。)とする生命保険募集人

2前項の場合において、同項各号に掲げる者の監督に関する事務については、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。

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