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金融庁組織令 第三十一条 (資金決済課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(資金決済課の所掌事務)

第三十一条

資金決済課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる者の監督に関すること(イからハまでに掲げる者の監督に関する事務については、参事官の所掌に属させられたものを除く。)。
    1. 銀行業を営む者(主としてインターネットを利用して金融サービスを提供する者その他の金融庁長官が定める者に限り、郵便貯金銀行を除く。)
    2. 銀行持株会社(その子会社とする銀行が全てイに掲げる者である者に限る。)
    3. 銀行代理業を営む者(その所属銀行が全てイに掲げる者である者に限る。)
    4. 電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者
    5. 認定電子決済等取扱事業者協会、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会及び認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会
    6. 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
    7. 認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会及び認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
    8. 前払式支払手段発行者
    9. 資金移動業を営む者
    10. 認定資金決済事業者協会(次条第一項第一号ハに掲げる者を除く。)
    11. 金融サービス仲介業を行う者
    12. 認定金融サービス仲介業協会
  2. 電子記録債権の電子記録に関すること。

2前項の場合において、同項第一号イからヌまでに掲げる者の監督に関する事務及び同項第二号に掲げる事務については銀行・証券監督局の所掌に属するものを、同項第一号ル及びヲに掲げる者の監督に関する事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

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