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金融庁組織令 第三十二条 (暗号資産・ステーブルコイン課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(暗号資産・ステーブルコイン課の所掌事務)

第三十二条

暗号資産・ステーブルコイン課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる者の監督に関すること。
    1. 電子決済手段等取引業を行う者
    2. 暗号資産交換業を行う者
    3. 認定資金決済事業者協会(電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に係る業務を行う場合における当該認定資金決済事業者協会に限る。)
  2. 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策(金融機関等による先端的な技術の活用に係るものに限る。)の推進に関すること。

2前項の場合において、同項第一号イからハまでに掲げる者の監督に関する事務については、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。

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