(参事官の職務) 第三十三条 参事官は、命を受けて、第三十条第一項各号に掲げる者及び第三十一条第一項第一号イからハまでに掲げる者の監督に関する事務を分掌し、又は資産運用・保険監督局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗