(認定)
第二条
退所者は、退所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び退所者給与金の額について、認定を受けなければならない。
- 一
請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
- 二
請求者が入所していた国立ハンセン病療養所等において前号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国立ハンセン病療養所等において用いていた氏名
- 三
請求者が入所していたすべての国立ハンセン病療養所等の名称
- 四
前号の国立ハンセン病療養所等について、それぞれ入所した年月日及び退所した年月日
- 五
請求者の前年(当該請求を一月から五月までの間に行う場合にあっては、前々年)の所得の額
- 六
請求者が、認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別(認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養している場合にあっては当該配偶者又は一親等の尊属(当該配偶者及び一親等の尊属が二人以上ある場合は、その全員。第六条第二項第三号において同じ。)の氏名、性別、生年月日、請求者との続柄及び住所) - 七
請求者と同一の世帯に属する他の退所者が、第一項の規定により認定を受けている場合又は認定の請求をしている場合にあっては、当該他の退所者の氏名、性別及び生年月日
- 八
金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
- 九
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)での払渡しを希望する者(前号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一
住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
- 二
請求者の生存を証明することができる書類
- 三
請求者が最後に国立ハンセン病療養所等を退所した年月日を明らかにすることができる書類
- 四
前項第五号に掲げる事項についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
- 五
前項第六号に掲げる事項を明らかにすることができる書類
- 六
前項第七号に規定する場合にあっては、住民票の写しその他の同号に規定する他の退所者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類
- 七
前項第八号に規定する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
3第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。
4第一項の認定を受けた者が、退所者給与金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る退所者給与金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(らい予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する省令の廃止)
らい予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する省令(平成八年厚生省令第二十二号)は、廃止する。
(経過措置)
附則平成二十三年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。
2ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第十三条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十三年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則平成二十四年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。
2ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第十三条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十四年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則平成二十六年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。
2ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第十三条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十六年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則平成二十七年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。
2ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第十三条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十七年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定により改正法による改正後の法第十五条第二項の規定が適用される同条第一項のハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者で改正法の施行前に死亡したものの死亡の当時生計を共にしていた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び一親等の尊属のうち当該退所者に扶養されていたことのあるものについては、第七条の規定にかかわらず、法第十五条第二項の特定配偶者等とする。
2前項に規定する者のうち、この省令による改正前の第一条第二項に規定する加算の対象となっていなかったものが第九条第一項の認定を受けようとする場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類及び死亡した認定退所者が第一条第二項に規定する加算を受けていた期間において請求者が死亡した認定退所者に扶養されていた事実を証明する書類」とする。
(経過措置)
附則平成二十八年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。
2ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第二十一条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十八年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則平成二十九年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。
2ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第二十一条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十九年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。