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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第六条 (届出)

平成二十一年厚生労働省令第七十五号府省令
(届出)

第六条

認定退所者は、各支払期月の前月の一日から二十日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2認定退所者は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 認定退所者の氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 認定退所者の前年の所得の額
  3. 認定退所者が、認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別(認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養している場合にあっては当該配偶者又は一親等の尊属の氏名、性別、生年月日、請求者との続柄及び住所)
  4. 届出をする認定退所者と同一の世帯に属する他の認定退所者がある場合にあっては、その者の氏名、性別及び生年月日

3前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
  2. 前項第二号に掲げる事項についての市町村長の証明書
  3. 前項第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類

4認定退所者は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は住所を変更したとき。
  2. 退所者に該当しなくなったとき。

5認定退所者は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

6認定退所者が、第一項、第二項又は第四項の規定による届出をしないときは、退所者給与金の支給を一時差し止めることができる。

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