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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第一条 (退所者給与金の額)

平成二十一年厚生労働省令第七十五号府省令
(退所者給与金の額)

第一条

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項に規定するハンセン病療養所退所者給与金(以下この章及び次章において「退所者給与金」という。)は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

  1. 同一の世帯に属する認定退所者(次条第一項の規定により認定を受けた退所者(法第八条第一項に規定する退所者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が一人である場合十七万六千百円
  2. 同一の世帯に属する認定退所者が二人以上である場合十万五千六百円に当該世帯に属する認定退所者の数を乗じて得た額に七万五百円を加えた額を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額

2認定退所者の属する世帯において認定退所者が、認定退所者でない配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は一親等の尊属を扶養するときの当該世帯に属する認定退所者に支給する退所者給与金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に一万六千円を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額を加算した額とする。

3認定退所者の属する世帯において、平成十四年四月一日以後に国立ハンセン病療養所等(法第二条第二項に規定する国立ハンセン病療養所等をいう。以下同じ。)を退所した認定退所者(以下この項及び次項において「新規認定退所者」という。)があるときの当該世帯に属する認定退所者に支給する退所者給与金の月額は、第一項の規定にかかわらず、相当の期間、同項に規定する月額(前項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の額)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を加算した額とする。

  1. 同一の世帯に属する新規認定退所者が一人である場合八万八千円を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額
  2. 同一の世帯に属する新規認定退所者が二人以上である場合五万二千九百円に当該世帯に属する新規認定退所者の数を乗じて得た額に三万五千百円を加えた額を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額

4前項の規定は、新規認定退所者が次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

  1. 退所者給与金が支払われたことがあり、かつ、退所者給与金が支払われた後に退所者に該当しなくなったことがある場合
  2. 生活の実態に照らして、平成十四年四月一日前に主に国立ハンセン病療養所等の外で自立した日常生活を営んでいると厚生労働大臣が認めた場合

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