(設立) 第九十五条 日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行の設立の発起人となる。2郵便貯金銀行の設立に際して発行する株式の総数は、日本郵政株式会社が引き受けるものとする。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗