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郵政民営化法 第九十五条 (設立)

平成十七年法律第九十七号法律
(設立)

第九十五条

日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行の設立の発起人となる。

2郵便貯金銀行の設立に際して発行する株式の総数は、日本郵政株式会社が引き受けるものとする。

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