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雇用保険法施行規則 第十七条の二の八

昭和五十年労働省令第三号府省令

第十七条の二の八

第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練(同項第一号イ(1)(ii)に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同号イ(1)(i)に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2)(i)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、同号ロ(1)(i)に規定する対象認定実習併用職業訓練(同号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号ハ(1)(i)に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する事業主が同号ハ(1)(i)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう。)を修了した者、同号ニ(1)(i)に規定する自発的職業能力開発(同号ニに該当する事業主が同号ニ(1)(iii)に規定する制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号イ(2)に規定する定額制訓練、同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練、同号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練、同号ニに規定する成長分野等人材訓練又は同号ホ(1)に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(i)に規定する自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)(iii)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号ヘ(2)(iii)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキリング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。

  1. 第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じた事業主訓練修了者又は母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である対象者(以下この号及び第三号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十万円、その他の対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき八十万円、その他の対象者一人につき四十万円)
  2. 第百十八条の二第二項第一号ハ(2)、(3)又は(6)の措置を講じた事業主対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)
  3. 第百十八条の二第二項第一号ハ(4)又は(5)の措置を講じた事業主訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万円)
  4. 第百十八条の二第二項第一号ハ(7)又は(8)の措置を講じた事業主対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)

2第百十八条の二第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第一号から第四号までの規定中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とし、同条第五項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第一号から第四号までの規定中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」とする。

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