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雇用保険法施行規則 第十七条の二の七 (キャリアアップ助成金に関する暫定措置)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)

第十七条の二の七

第百十八条の二第十一項の短時間労働者労働時間延長コース助成金に代えて、当分の間、社会保険適用時処遇改善コース助成金又は短時間労働者労働時間延長支援コース助成金を支給するものとし、同項の規定は適用しない。ただし、社会保険適用時処遇改善コース助成金の支給については、令和八年三月三十一日までの間、行うものとする。

2社会保険適用時処遇改善コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額(一の事業所において、対象者一人につき、同号に掲げる額のいずれかの額に限る。)を支給するものとする。

  1. 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
    1. 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
    2. 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対し、提出した事業主
    3. 次のいずれかに該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働者等について処遇の改善を図つたもの
    4. ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
  2. 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
    1. 前号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した事業主十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
    2. 前号ハ(1)(i)の措置を二年間継続し、かつ、当該措置の開始から二年を経過した後、同号ハ(1)(ii)の措置を講ずることが就業規則その他の書類により確認できる事業主三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
    3. 前号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した後、同号ハ(1)(ii)の措置を六箇月間継続した事業主三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
    4. 前号ハ(1)(i)の措置を二年間継続した後、同号ハ(1)(ii)の措置を六箇月間継続した事業主三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
    5. 前号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した後、同号ハ(1)(iii)から(vi)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
    6. 前号ハ(1)(iii)から(vi)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

3短時間労働者労働時間延長支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額(一の事業所において、対象者一人につき、同号に掲げる額のいずれかの額に限る。)を支給するものとする。

  1. 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
    1. 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
    2. 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対し、提出した事業主
    3. 次のいずれかに該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働者等について処遇の改善を図つたもの
    4. ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
  2. 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
    1. 前号ハ(1)(i)から(iv)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主(ロに該当する事業主を除く。)三十万円(中小企業事業主(小規模企業事業主(その常時雇用する労働者の数が三十人以下である事業主をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)にあつては四十万円、小規模企業事業主にあつては五十万円)
    2. 前号ハ(1)(i)から(iv)までに掲げるいずれかの措置を一年間継続した後、同号ハ(2)(i)又は(ii)の措置を六箇月間継続した事業主四十五万円(中小企業事業主にあつては六十万円、小規模企業事業主にあつては七十五万円)

4第二項第一号又は前項第一号に該当する事業主に対しては、その雇用する有期契約労働者等一人につき、社会保険適用時処遇改善コース助成金又は短時間労働者労働時間延長支援コース助成金のいずれか一方のみを支給する。

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