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雇用保険法施行規則 第十七条の二の三 (両立支援等助成金に関する暫定措置)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(両立支援等助成金に関する暫定措置)

第十七条の二の三

第百十六条第十項第一号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)及びホ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主又は特定事業主であつて、同号イ(1)及びハ(1)に規定する育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日、同号ロ(1)及びニ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日又は同号ホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置が講じられた被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が終了した日若しくは当該所定労働時間短縮措置が最初に講じられた日から起算して一年を経過する日の翌日のいずれか早い日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する同号及び同項第二号の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同号ハ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)」とあり、及び同号ニ及びホ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)」とあるのは「次の(1)に該当する特定事業主」と、同項第二号中「(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)」とあるのは「(育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から令和十二年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十人を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。

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