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雇用保険法施行規則 第十七条の五の二 (労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置)

第十七条の五の二

令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行つた事業主に対する第百二条の三第一項の雇用調整助成金の支給について、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百二十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「支給しないものとする」とあるのは、「支給しないものとする。ただし、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等について、職業安定局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」とする。

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