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雇用保険法施行規則 第百三十九条の四 (労働保険料滞納事業主等に対する不支給)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)

第百三十九条の四

第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。

2雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。

3雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。

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