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雇用保険法施行規則 第百三十九条の三 (国等に対する不支給)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(国等に対する不支給)

第百三十九条の三

第百二十五条第二項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

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