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雇用保険法施行規則 第百二十五条の二 (法第六十三条第一項第一号及び第九号に掲げる事業)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十三条第一項第一号及び第九号に掲げる事業)

第百二十五条の二

第六十三条第一項第一号及び第九号に掲げる事業として、事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行う事業を行うものとする。

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