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雇用保険法施行規則 第百二十一条 (法第六十三条第一項第一号に掲げる事業)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十三条第一項第一号に掲げる事業)

第百二十一条

第六十三条第一項第一号に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。

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