条文くん法令検索 AIに質問する

施工技術検定規則 第十六条 (合格証明書の再交付申請)

昭和三十五年建設省令第十七号府省令
(合格証明書の再交付申請)

第十六条

第二十七条第六項の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、様式第八号による技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「施工技術検定規則第十六条(合格証明書の再交付申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(合格証明書の書換え申請) 施工技術検定規則 目次 第十七条(権限の委任) →