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建設業法 第二十六条の四 (主任技術者及び監理技術者の職務等)

昭和二十四年法律第百号法律
(主任技術者及び監理技術者の職務等)

第二十六条の四

主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

2工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

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