(監理技術者の行うべき職務を補佐する者)
第二十九条
法第二十六条第三項第二号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第二十六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督であつて監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者
- 二国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
法第二十六条第三項第二号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。