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建設業法施行令 第三十条 (同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現場の数)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現場の数)

第三十条

第二十六条第四項の政令で定める数は、二とする。

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