(特定専門工事の対象となる建設工事) 第三十一条 法第二十六条の三第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事二鉄筋工事2法第二十六条の三第二項の政令で定める金額は、四千五百万円とする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗