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建設業法施行令 第三十一条 (特定専門工事の対象となる建設工事)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(特定専門工事の対象となる建設工事)

第三十一条

第二十六条の三第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事
  2. 鉄筋工事

2第二十六条の三第二項の政令で定める金額は、四千五百万円とする。

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