(法第二十六条第三項第一号イの金額) 第二十八条 法第二十六条第三項第一号イの政令で定める金額は、一億円とする。ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二億円とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗