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建設業法施行規則 第十七条の二十三 (指定試験機関の指定)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(指定試験機関の指定)

第十七条の二十三

第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。

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