条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法施行規則 第十七条の二十 (講習の実施結果の報告)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(講習の実施結果の報告)

第十七条の二十

登録講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 講習の実施年月日
  2. 講習の実施場所
  3. 修了者数

2前項の報告書には、第十七条の十八第一項第四号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。

3報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

  1. 登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

e-Gov法令検索で第十七条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法施行規則第十七条の二十(講習の実施結果の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の十九(講習業務の引継ぎ) 建設業法施行規則 目次 第十七条の二十一(講習の受講) →