(講習の受講) 第十七条の二十一 法第二十六条第五項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を経過しない者でなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の二十一を開く ↗