条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法施行規則 第十七条の二十一 (講習の受講)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(講習の受講)

第十七条の二十一

第二十六条第五項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を経過しない者でなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法施行規則第十七条の二十一(講習の受講)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の二十(講習の実施結果の報告) 建設業法施行規則 目次 第十七条の二十二(検定等の指定) →