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建設業法施行令 第五条の三 (法第十五条第二号ロの金額)
昭和三十一年政令第二百七十三号
政令
(法第十五条第二号ロの金額)
第五条の三
法
第十五条第二号ロ
の政令で定める金額は、四千五百万円とする。
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この条文が参照している条文
建設業法 第15条
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