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建設業法施行令 第五条の三 (法第十五条第二号ロの金額)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(法第十五条第二号ロの金額)

第五条の三

第十五条第二号ロの政令で定める金額は、四千五百万円とする。

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