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建設業法施行令 第五条の二 (法第十五条第二号ただし書の建設業)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(法第十五条第二号ただし書の建設業)

第五条の二

第十五条第二号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 電気工事業
  4. 管工事業
  5. 鋼構造物工事業
  6. 舗装工事業
  7. 造園工事業

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