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建設業法施行令 第二条 (法第三条第一項第二号の金額)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(法第三条第一項第二号の金額)

第二条

第三条第一項第二号の政令で定める金額は、五千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、八千万円とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

一部施行日前にこの政令による改正前の建設業法施行令(次項及び第三項において「旧令」という。)第三十四条第一項の表検定種目の欄に規定する建設機械施工に係る一級又は二級の技術検定に合格した者は、それぞれこの政令による改正後の建設業法施行令第三十四条第一項の表検定種目の欄に規定する建設機械施工管理に係る一級又は二級の第二次検定に合格した者とみなす。

2一部施行日前最後に行われた建設機械施工、土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理又は造園施工管理(次項において「旧検定種目」という。)に係る一級の技術検定の学科試験に合格し、かつ、この政令の施行の際現に旧令第三十八条の規定により同条の表一級の技術検定の学科試験に合格した者の項下欄に掲げる試験の免除を受けている者(一部施行日の前日において同条の規定により当該試験の免除を受けることができた者を含む。)は、それぞれこの政令の施行後最初に行われる建設機械施工管理、土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理又は造園施工管理(次項において「新検定種目」という。)に係る一級の第二次検定の受検資格を有する者とみなす。

3一部施行日前に旧検定種目に係る二級の技術検定の学科試験に合格し、かつ、この政令の施行の際現に旧令第三十八条の規定により同条の表二級の技術検定の学科試験に合格した者の項下欄に掲げる試験の免除を受けている者(一部施行日の前日において同条の規定により当該試験の免除を受けることができた者を含む。)は、国土交通大臣が定める期間内に限り、それぞれ新検定種目に係る二級の第二次検定の受検資格を有する者とみなす。

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