(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事) 第六条の四 法第二十二条第三項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。 e-Gov法令検索で第六条の四を開く ↗