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建設業法施行令 第四条 (許可手数料)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(許可手数料)

第四条

第十条第二号(法第十七条において準用する場合を含む。)の許可手数料は、その金額を五万円とし、許可申請書にこれに相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。

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